家庭で共育
よくある質問
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「共育(トモイク)プロジェクト」とは何ですか?
「共育(トモイク)プロジェクト」とは、共働き・共育ての推進のため、「職場」や「家庭」において誰かひとりが負担を抱え込むいわゆる“ワンオペ”の実態を変え、男女ともに誰もが希望に応じて仕事と家事・育児を両立し、「共に育てる」に取り組める社会を目指す、厚生労働省の広報事業です。
平成22年度より実施してきた「イクメンプロジェクト」の後継事業として、令和7年7月よりスタートいたしました。
「イクメンプロジェクト」における約15年間の活動や累次の法改正を経て、男性の育児休業取得率は40%を超えました(※)が、育児休業取得期間や家事関連時間には男女間で大きな差があること、職場における男性の長時間労働が見直されていないといった課題は 依然として残ったままです。
このため、引き続き男性の育児休業の取得促進を図りながら、育児休業の取得を男女の家事・育児分担見直しの具体的な「きっかけ」とすること、男性の家事・育児参画を阻害している「長時間労働の是正」等に取り組み、「職場」も「家庭」も"脱ワンオペ”を図ることによって、家庭だけではなく職場、ひいては社会全体で共に子育てすることを目指して「共育(トモイク)」と名付けました。
※令和6年度雇用均等基本調査 -
「イクメンプロジェクト」との違いは何ですか?
「イクメンプロジェクト」は、主に、男性労働者が育児をより積極的に行うことや育児休業を気兼ねなく取得できるよう、社会的機運の醸成を図ることを目的とした広報事業でした。
一方、「共育(トモイク)プロジェクト」は、引き続き男性の育児休業の取得促進を図りつつ、特に”企業”へのアプローチを主軸に、「共育て」しやすい雇用環境・職場風土の改善等に積極的に取り組めるよう、共働き・共育て推進の社会的機運の醸成を図ることを目的とした広報事業です。 -
育児の脱“ワンオペ”はわかりますが、職場の脱“ワンオペ”とはどういう意味ですか?
「家庭」の"ワンオペ"とは、家事・育児のほとんどをひとりで行うことを指します。
男性の育休取得率は近年大幅に上昇しているものの、取得期間をみると、女性の9割以上が6か月以上の育休を取得しているのに対し、男性は4割弱が2週間未満であり、短期間の取得が中心となっています。
6歳未満の子がいる世帯で、夫も妻も雇用されている場合の1日当たりの家事関連時間を比較すると、令和3年において、妻は夫の3倍以上あり(※)、育休を取得する男性が増えているにもかかわらず、女性の家事・育児負担は変わっていない(女性に家事・育児負担が偏っている)現状があります。
時にはサービスを活用しつつ、夫婦・家族や友人等みんなで支え合い、ひとりに家事・育児の負担が偏らない環境を作ることが「家庭」の"脱ワンオペ"につながります。
※総務省「社会生活基本調査」(妻:6時間32分、夫:1時間57分)
「職場」の"ワンオペ"とは、誰かひとりが仕事の負担を抱え込んでしまう状況を指します。
仕事をシェアし、属人化させない(その人にしかできない業務を作らない)ことが職場の脱“ワンオペ”です。
「職場」の"脱ワンオペ”を図ることで、仕事と家庭を両立したい子育て世帯にとってはもちろん、誰にとっても働きやすい職場につながります。
共に育てる社会の実現には、男性の家事・育児参画を阻害している要因の1つである職場の「働き方」を見直す等の「職場」の"脱ワンオペ"を行っていくことが重要であり、結果的にこれが「家庭」の"脱ワンオペ"にもつながると考えています。 -
男性も育児休業を取得できるのですか?
取得できます。
育児・介護休業法に基づく各制度は男女労働者が対象となっています。 -
現在、日本ではどれくらいの男性が育児休業を取得しているのですか?
厚生労働省の「雇用均等基本調査」によると、男性の育児休業取得率は令和4年度:17.13%、令和5年度:30.1%、令和6年度:40.5%と近年上昇傾向にはあるものの、女性に比べると依然として低い水準にとどまっています。
(参考)男性の育児休業取得率については、2025(令和7)年までに50%、2030(令和12)年までに85%という政府目標が設定されています。 -
会社に育児休業に関する制度はないのですが、取得することは可能ですか?
性別にかかわらず、育児休業は「育児・介護休業法」に定める要件を満たした労働者は申し出ることにより取得することができます。
会社に規定がない場合でも、法律に沿って申し出ることにより育児休業を取得することができます。
なお、事業主とその事業所の過半数の労働者を代表する者との書面による労使協定がある場合には、次の労働者は対象から除外されます。
(1) その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
(2)育児休業の申出の日から1年以内 (1歳から1歳6か月まで及び1歳6か月から2歳までの育児休業をする場合には6か月以内)に雇用関係が終了することが明らかな労働者
(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 -
自分が育休を取得すると、周りの人に負担をかけてしまわないか心配です。
育休を取得する前に職場に取得時期・期間等をよく相談し、計画的に業務の引継ぎを行っておくことが重要です。