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参考データ・制度・施策

育児休業・両立支援制度

本ページでは、育児・介護休業法に定められた育児両立支援制度等の概要や令和6年改正に関するポイントに加えて、育児休業中や短時間勤務中に受けることのできる給付について紹介しています。
育児をしながら働き続けるために、「育児両立支援制度等」を活用しましょう。

育児両立支援制度等 一覧

育児・介護休業法に定められた主な「育児両立支援制度等」を、3つのカテゴリに分けて紹介します。

育児休業・休暇制度

  • 育児休業

    原則1歳未満の子を養育するための休業制度。分割して原則2回まで取得可能。

  • 産後パパ育休(出生時育児休業)

    原則子の出生後8週間以内に4週間まで。分割して2回まで取得可能。

  • パパ・ママ育休プラス

    両親ともに育児休業を取得する場合で、一定の要件を満たした場合、育児休業の対象となる子の年齢が、原則1歳に満たない子から原則1歳2か月に満たない子に延長される特例制度です。

  • 子の看護等休暇

    小学校3年生修了まで。取得事由は、子の病気・けが、予防接種、健康診断、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式。1年度に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、1日又は時間単位での取得可。

勤務時間や柔軟な働き方を実現するための措置

  • 短時間勤務

    3歳未満の子を養育する労働者が対象。1日の所定労働時間を原則6時間とするもの。

  • 深夜業の制限

    小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、深夜業を制限。

  • 所定外労働の制限/時間外労働の制限

    いずれも、小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、所定外労働(残業)の免除や、時間外労働(法定時間外労働)について1ヶ月24時間、1年150時間を超えないよう制限。

  • 柔軟な働き方を実現するための措置

    3歳から小学校就学前まで。対象労働者が選択できる制度を、下記より2つ以上措置。
    ①始業時刻等の変更 ②テレワーク等(10日以上/月) ③保育施設の設置運営等 ④養育両立支援休暇の付与(10日以上/年) ⑤短時間勤務

個別周知・意向確認、ハラスメント防止等

  • 制度に関する個別周知・意向確認

    事業主は、以下の①②の時期に、労働者に対してそれぞれ(1)~(4)の事項について個別の周知・取得意向の確認を行う。
    ①妊娠・出産等の申出時
    (1)育児休業・産後パパ育休の制度 (2)申出先 (3)育児休業給付等に関すること (4)休業中の社会保険料の取扱い
    ②子が3歳になるまでの適切な時期
    (1)柔軟な働き方を実現するための措置 (2)申出先 (3)所定外労働・時間外労働・深夜業の制限に関する制度

  • 個別の意向聴取・配慮

    事業主は、妊娠・出産等の申出時や子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する労働者の意向を個別に聴取し自社の状況に応じて配慮しなければならない。

  • 不利益取扱いの禁止、ハラスメントの防止

    事業主に育児休業等の制度又は措置の申出・利用等を理由とした解雇や降格等の不利益な取扱いを禁止、及び育児休業等に関するハラスメント行為の防止措置を義務づけ。

さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

令和6年改正のポイント

男女ともに仕事と育児・介護を両立できる社会を目指して、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充等を内容とする育児・介護休業法等の改正が令和6年(2024年)に行われました。
詳しくはこちらをご覧ください。

  1. 1

    子の看護休暇の見直し

    施行:令和7年4月1日

    対象となる子の範囲を「小学校就学前」から「小学校3年生修了」まで拡大。取得事由も拡大(感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式を追加)。名称を「子の看護等休暇」に変更。

  2. 2

    所定外労働の制限の対象拡大

    施行:令和7年4月1日

    所定外労働の制限(残業免除)を請求できる労働者の範囲を、「3歳未満」の子を養育する労働者から「小学校就学前」の子を養育する労働者まで拡大。

  3. 3

    育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化

    施行:令和7年4月1日

    3歳未満の子を養育する労働者に関する短時間勤務の代替措置のメニューにテレワーク等を追加。また、3歳未満の子を養育する労働者がテレワーク等を選択できるようにすることを、事業主に努力義務化。

  4. 4

    柔軟な働き方を実現するための措置

    施行:令和7年10月1日

    3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に対し、事業主が職場のニーズを把握した上で、下記の中から2つ以上の制度を選択して措置し、労働者が事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用できるようにすることを義務付け。

    選択して講ずべき措置

    1. 始業時刻等の変更
    2. テレワーク等(10日以上/月)
    3. 保育施設の設置運営等
    4. 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
    5. 短時間勤務

育児休業中や短時間勤務中の給付

育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が支給されます。
詳しくはこちらをご覧ください。

給付金名 支給条件 支給額
育児休業給付金 1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得 休業前の給与の67%
出生時育児休業給付金 子どもの出生後8週間以内に育児休業を取得
出生後休業支援給付金 両親とも育児休業を取得 上記に13%上乗せ
育児時短就業給付金 2歳未満の子どもを育てるために時短勤務を実施 時短勤務中の給与の10%

※支給条件と支給額には、詳細な条件があります。

各給付金の対象範囲